旅行条件書

お申込み頂く前に、当「旅行条件書」を必ずお読みください。

 

1.主催旅行契約

1) この旅行は、株式会社パディジャパン(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。
2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3) 主催旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、パンフレット、出発前にお渡しする行程案内書および当社主催旅行約款によります。

2.旅行のお申込み

1) 所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込み下さい。申込金は、旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。
2) 当社は電話等の通信手段による主催旅行契約の予約を受付けます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに旅行申込書と申込金を提出していただきます。
旅行代金
(お一人様)
3万円
未満
3万円以上
6万円未満
6万円以上
10万円未満
10万円以上
15万円未満
15万円
以上
お申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円 代金の20%

3.お申込み条件

1) 20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
2) 当社主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約のお申込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
3) 当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。

4.旅行契約の成立時期

1) 当社とお客様との主催旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものといたします。
2) 当社はお客様との主催旅行契約の成立後速やかに、旅行日程・旅行サービスの内容・その他旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)を交付致します。
3) 当社がお客様との主催旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項2)の契約書面に記載するところによります。

5.旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。
尚、13日前から7日前にお申込みされた場合は申込み時に全額をお支払い下さい。

6.旅行代金に含まれるもの

1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、サービス料、消費税等諸税(東京都の宿泊税課税対象となる場合の宿泊税を含む)。
2) 添乗員付コースの添乗員同行費用。
上記1)・2)の費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

7.旅行代金に含まれないもの

前6項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

1) 超過手荷物料金(規定重量・容量・個数を超える分について)
2) コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
3) ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金等。

8.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

9.旅行代金の変更

1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは旅行代金を変更します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前までにお客様に通知いたします。
2) 第8項により旅行内容が変更され、旅行実施による費用が増額又は減少した場合は、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。
3) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

10.お客様の交替

お客様は、旅行開始日の21日前までは、あらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じます。尚、当社はお客様の交替をお断りすることがあります。

11.お客様による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前
ア) お客様は、第12項に定める取消料を当社に支払っていつでも主催旅行契約を解除することができます。
イ) お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。
A) 契約内容の重要な変更があった場合。
B) 旅行代金が増額されたとき。
C) 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
D) 当社の責任に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(2) 旅行開始後
お客様は旅行開始後において、お客様の責任に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち当該旅行サービスの提供にかかる部分をお客様に払戻しいたします。

12.取消料

旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料を頂きます。

取消日 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始日の
前日の解除
旅行開始日の
当日の解除
旅行開始後の解除
又は無連絡不参加
21日前まで 20〜8日前まで 7〜2日前まで
取消料 無 料 旅行代金の20% 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%

★オプショナルプランも利用開始日を基準として上記の取消料が別途適用されます。
★お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。
尚、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

13.当社による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前
ア) 当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。
A) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件をお客様が満たしていないことが判明した時。
B) お客様の病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる時。
C) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時。
D) お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時。
E) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きい時。
F) 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時。
イ) お客様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社主催旅行契約を解除することがあります。
ウ) お客様の数が契約書面の記載した最少催行人員に達しなかった時[上記ア)−D]は、旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様に通知致します。
(2) 旅行開始後
ア) 当社は、次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、主催旅行契約の一部を解除することがあります。
A) お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられない時。
B) お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員の指示に従わない等団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
C) 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能になった時。
イ) 本項ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金の内、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の費用を差引いた額をお客様に払戻しいたします。
ウ) 本項ア)−A)C)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。

14.旅行代金の払戻し

当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、次のとおり払戻しいたします。

ア) 旅行開始前の主催旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
イ) 旅行開始後の主催旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。

15.旅程管理

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。

1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2) 前1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、又、旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
3) 添乗員付と表示のないコースには、添乗員は同行いたしません。必要なクーポン兼をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
4) 添乗員が同行する旨を表示したコースについては添乗員が行程を円滑に実施するために必要な業務を行います。
5) 現地添乗員が同行しない区間及び現地添乗員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

16.当社の責任

1) 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
A 天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
B 運送、宿泊機関の事故若しくは火災、またはこれらのために生ずる旅行行程の変更若しくは旅行の中止
C 官公署の命令、または伝染病による隔離
D 自由行動中の事故
E 食中毒
F 盗難
G 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
3) 当社は、手荷物について生じた前1)の損害については、前1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失ある場合は除く)として賠償いたします。

17.特別補償

1) 当社は、第16項―1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約約款特別補償規定で定めるところにより、お客様が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。
2) 当社が本項1)に基づく補償金支払義務と第16項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において、補償金支払義務とも履行されたものといたします。
3) 当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の内容の一部として取扱います。

18.旅程補償

1)

当社は、別表第A左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じ、かつその上でお客様が当該旅行に参加して頂く場合は、旅行代金(旅行代金の範囲は第6項及び第7項に順じます。)に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いたします。(又は、お客様のご了承の上、同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります。)但し、当該変更について当社に第16項―1)の規定に基づく責任があることが明らかな場合はこの限りではなく、損害の責に任じます。

別表A 変更補償金(率)
変更補償金の支払が必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備にそれを下回った場合に限ります。)
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
5. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
6. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更
7. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
1.5
1.0

1.0


1.0
1.0
1.0
2.5
3.0
2.0

2.0


2.0
2.0
2.0
5.0
2) 当社は次にあげる事由による変更については、変更補償金をお支払いいたしません。
A) 天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延等当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者生命又は身体の安全確保の為の必要な措置としての変更。
B) 第11項の規定により、主催旅行が解除された時の当該解除された部分にかかる変更。
3) 当社がお支払いする変更補償金の額は、お客様1名に対して旅行代金の15%を乗じた額をもって限度とします。又、変更補償金の額が千円未満である時は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
4) 当社が本項―1)の規定に基づく変更補償金をお支払いした後、当該変更について当社に第16項―1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差引いた額の損害賠償金をお支払いいたします。

19.お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

20.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けること(以下「通信契約」という)を条件に申込みを受けた場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業社により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も異なります)

A 通信契約のお申込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等をお申し出いただきます。
B 通信契約による主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
C 通信契約での「カード利用日」は、旅行代金等の支払いまたは払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また、取消料のカード利用日は「契約の解除の翌日から起算して7日以内」となります。
D 通信契約を締結した場合で、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決裁できなくなったときは、当社は旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。

21.旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件は、2002年12月1日を基準日としています。又、旅行代金は、2002年12月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

22.その他

1) お客様のご都合による出発日・コース・利用便の変更は、出発日の7日前までの受付となります。
2) お客様のご都合による行程変更はできません。
3) こども料金は、特に注釈がない場合は、3才以上12才未満のお子様に適用となります。
4) 旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税が課せられます。

旅行代金には諸税(東京都の宿泊税課税対象となる場合の宿泊税を含む)・サービス料が含まれております。

 

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